神奈川労連

憲法を職場と暮らしに活かそう!あなたも労働組合へ!
労働相談コラム

2017年2月2日

雇用主に憲法教育を

法を知らないで働く労働者も問題だが、無視したり拒否したりする雇用主も相変わらず多い。「退職するときは3か月前に届け出なければ認めない」と威張る経営者。ビル清掃のパート労働者が一方的に職場変更を言い渡され自宅待機、連絡がないので「辞めます」と電話したがなしのつぶて。「どうしたらいいか」と相談。「直接会って話しなさい」と言うしかない。

変な相談もある

出向先で怪我をして労災申請は認められたが、休業中に社長から解雇通告を受けた。もちろん了解はしていない。すると社長は「不当解雇ではない」と弁護士を頼んだ。不当解雇だと自覚していることバレバレ。弁護士も困って「社長を説得するから証明して」と言ってきたという変な相談。

 インフルエンザで自宅にいるが、「出勤するなら診断書と治癒証明を提出しろ」と会社から言われた。「会社に迷惑をかけるので辞めたいが、診断書等の代金は誰が払うのか?」という相談。「迷惑ではありません!辞めることはないです。年休行使なら書類提出は不要です」と話しました。

 鶴見で働く女性パート労働者から「1年更新で5年、10年と働いてきた長期勤務者に書類が回ってきた。5年以上の勤務者は次回から更新はありませんと。どうしたらいいでしょう?」との相談。改正労働契約法を意識した動きだと直感して「職場の労働組合にすぐ相談して、らちがあかないときはまた電話してください」と対応した。しかし、組合加入の話もしない組合に相談しても…、こちらで態勢をとって闘う事例だと反省。

労働者に最低限の知識があればという思いとともに、雇用主に憲法や労働法規のかけらもないのかとうんざりした。「雇用主に日本国憲法教育を」という世論を大きくすることを改めて痛感しました。

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