神奈川労連

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ブラック労働情報 労働契約・法規違反

2017年1月10日

残業がなかったように労働時間を変える

■お名前(ベン、男性、30歳代)

■雇用形態(パート・アルバイト)

■ブラック労働の実態・経験内容

教育学習支援機関○○校ではアルバイトが一日8時間以上の労働をした場合、別日での労働と申請をさせています。

★「告発!ブラック労働」の書き込みはこちらです→https://www.kanagawa-rouren.jp/_08/_01

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