神奈川労連

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労働相談コラム

2016年9月7日

増える退職についての相談

娘さんの退職について母親からの相談。「営業の仕事で入社し、池袋の支店に配属されたが、電話かけのノルマや営業活動がどうも合わない、精神的においこまれているようなので退職させたいけど、北海道での研修などにも参加したので損害賠償を請求されないだろうか、スムーズに退職できないか」というもの。

 働き方として正社員と派遣や期間社員では、違うわけですが、期間の定めのない契約であれば、2週間前の退職届で、自動的に成立します(民法627条)。特別に1か月前の退職通知の規定がある場合は、それに従うことになります。千人規模の会社ということなので当然就業規則があるはずなので、その規定が、どうなっているか、最初に調べることが必要です。

 もう一つの相談は、「2年間働く約束で8か月働いたが、事情ができて退職したい。家族経営の店で、就業規則はなく契約書もない」というもの。

期間の定めがある場合でもやむを得ない事由がある場合は、民法628条によって辞めることができます。良く事情を話して理解を求めることが必要です。

 他にも介護職の方から「代わりの労働者が見つかるまで辞めさせない」と言われて困っているという相談もありました。

 労働基準法第5条では、退職や職業選択の自由を奪い強制労働を強いるような行為の禁止を定め、違反については最も重い罪を定め、10年以下の懲役、300万円以下の罰金としています。

 私も定年退職の時に「守秘義務の書類にサインしないと退職金の支給が大幅に遅れます」と言われたが、サインしなくても予定通り支給された経験があります。

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