神奈川労連

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労働相談コラム

2009年5月1日

労働条件の切り下げに対して

突然、労働条件の切り下げや仕事内容を変更されたときどのように対応するのかを考えてみます。

(1)「不況になって事務職から倉庫作業にまわれといわれました。事務は私一人がやっていた仕事で、私のあとに配属される人はドライバーの男性。腰痛の私を辞めさせようとしているのではと心配です」(運送会社事務職30代の女性)(2)「業績悪化を理由として突然賃金を下げられてしまいました。こんなこと許されるのですか」(薬剤師の30代女性)。相談センターにはこうした事例が増えています。(1)のケースは退職強要の一手段として使用者は考えているようです。この二つの事例のように、業績悪化を理由とし、労働者の同意を得ず一方的に不利益変更することは許されません。労働契約法において、労働契約は合意により成立し又は変更されるという合意の原則が定められています。また、使用者は労働者の心身の健康を損なうことのないよう必要な配慮をすることが義務付けられていますので安全配慮義務にも違反しています。このような一方的不利益変更を行なうのは、多くは労働法を知らない使用者だろうと思います。解決の手段としては二つの方法が考えられます。

一つは、労働組合加入や結成の条件がある場合、労働組合として団体交渉し一方的不利益変更を撤回していくことです。労使対等の働きやすい職場をつくるためにも職場に労働組合結成を追求していくことです。次は、各都道府県労働局の労働相談を活用し、個人の労働問題を解決する方法です。労働問題のあらゆる分野を対象に、労働局長の助言・指導や解決の方向を示唆し、当事者間が自主的に紛争を解決するよう促進するしくみです。相談したことを理由に、使用者が不利益な取扱いをすることは法律で禁止されていますので行政相談の活用もすすめています。

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