神奈川労連

憲法を職場と暮らしに活かそう!あなたも労働組合へ!
労働相談コラム

2015年6月23日

労働条件の一方的不利益変更

残業代ゼロ法案はじめ労働法制の改悪が次々に提出されるなか、最近の相談で気にかかった一件があります。

相談者の勤務先は、事業所規模で70~80人。県下に20店舗を有する㈱Wというクリーニング店で、勤続5年の正社員です。労働時間は午前10時から午後6時。休憩1時間の8時間勤務です。基本給は15万円。基本給の他にみなし残業代として87000円が支払われています。

相談者は、ある日突然、「これまでの朝10時の出勤時間を朝8時30分に変更し、さらに、日曜日には終業時間を6時から7時に変える」と労働条件の変更を通告され、「承知できなければパートに切り替える」と言われ、労働相談センターに電話をかけてきました。

常時10人以上の従業員が雇用されているので「就業規則」を労基署に提出する義務があり、就業規則の変更ですが、本人の同意のない一方的な不利益変更となり違法です。さらに、年次有給休暇についても、相談者の場合は労働基準法で定められている年16日が保障されるべきなのに、聞けば「有給休暇は年4日。他に病欠として6日、合計10日しかなく、それ以上の休みはすべて欠勤扱い」という、とんでもない基準法違反でした。さらに、パート労働者には有給休暇が1日も与えられていないのです。

明らかな労働基準法違反であれば、労働基準監督署に申告し、調査・指導をしてもらうのが一番早い解決方法ですが、積極的に実名を明かしたくないと言うなら、厚生労働省の「労働基準関係情報メール窓口」を活用することも考えてはどうでしょうか。もちろん地域の労働組合に加入し、さらに労働条件を良くしていくことも大切です。

新着情報

過去記事一覧

PAGE TOP