神奈川労連

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労働条件の不利益変更・解雇

2015年3月6日

病気が治ったのに「契約更新しない!」と言われ納得できません!

■ブラックジャックさん(女性・40代・パート)
私は2009年1月から2014年6月までパートとして働いていました。
今まで、3か月ずつ契約更新がありましたが、5月に急に上司から「次の契約更新はしない」と言われました。
去年からメンタルになり、それを理由に言われましたが、今年になってから心療内科でもう病気ではないといわ
れていました。上司には病気のことは伝えていましたが、治ったことは面談もなかったので、伝えていませんでした。
上司にそれを言ったのですが、会社が責任もてないとか、あなたはいいけれど、周りが迷惑だとか、何かにつけて病気のせいにしました。言葉を変えてとにかくやめてもらいたいようでした。

5月に急に更新ができないといわれてからは、朝会社に行ってもだれも挨拶をしてくれませんでした。
そして、その上司は「納得のいかないようであればまた話し合いの場を設ける」と言っておきながら、私の出勤日にはほとんど会社にはこないで、まるで私を避けているようでした。私は耐えきれなかったので、中頃から最後まで有給をつかって休みました。
私は上司に首ですか?と聞いたのですが、首ではなく雇用契約満了ですといわれ、納得していません。

【ワンポイントアドバイス】
ブラックジャックさんの場合のポイントは
5年間以上の勤務歴があり、更新が3か月ごとということは20回程度の更新がされていたことです。
この場合はパートといえども「期間の定めのない労働契約と類推できる状態」であると判断される可能性があります。
そうなると「解雇」として扱われ、労働契約法の解雇権の乱用(16条)の規制を受けることになります。
パートとかアルバイトなどの働き方は「いつでも首を切れる」と勘違いしている経営者(労働者も)いますが、何回も反復更新を繰り返している場合などは、「期間の定めのない雇用」とみなされる場合があります。

「雇用契約満了」と「解雇」ではまったく状況が変わってきます。
雇用契約満了ではなかなか勝てないのですが、上記のように「反復更新があった」場合は「解雇とみなす」わけですから、そこには大きなハードルが生まれます。経営者にとってのハードルです。労働者にとっては解雇から身を守る「楯」となります。

「解雇」をするためには、労働契約法16条にあるように「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を乱用したものとして無効とする」という条文があります。
ブラックジャックさんの場合は、メンタルの病気になったと言っても医師の診断で「復職可能」であると証明されています。
それなのに病気を理由に契約更新をしないというのは「客観的合理性」があるとは言えません。
諦めずに労働組合に相談してください。

全労連の各都道府県労働相談センターにつながります→ 0120-378-060

(O/Y)

 

 

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